釜石市議会 2022-06-21 06月21日-02号
特に階層別研修は、新採用研修に始まり、採用後2年目と3年目に受講する初級研修、8年目からの中級研修、係長昇格時に受講する監督者級研修及び課長昇格時に受講する管理者級研修の中で、基本法令知識や法制執務、部下指導を行うためのコーチング技法の習得を行っております。
特に階層別研修は、新採用研修に始まり、採用後2年目と3年目に受講する初級研修、8年目からの中級研修、係長昇格時に受講する監督者級研修及び課長昇格時に受講する管理者級研修の中で、基本法令知識や法制執務、部下指導を行うためのコーチング技法の習得を行っております。
このような事務事業、予算の不適切な執行に鑑みて、内部統制の整備、運用の認識が強く求められるのは、第1に内部統制の整備及び運用の責任を有する法制執務所管部署、庁議を構成する管理職、そして最高責任者と称される三役であります。さらには、これをモニタリングする役割の議会であります。
こうした専門的な資格を持つ職員が市職員を対象とした研修を行うことや、それぞれの専門分野の相談に応じることにより、地方創生時代の市職員にとって重要な法制執務能力や財政分析能力の向上など、職員の育成に大変有益なものとなっていると考えております。今後の一層の地方分権の進展に伴い、先ほども申し上げましたガバナンス、国のガイドラインどおり、花巻市の規模でやることは大変難しいと。
こうした専門的な資格を持つ職員が市職員を対象とした研修を行うことや、それぞれの専門分野の相談に応じることにより、地方創生時代の市職員にとって重要な法制執務能力や財政分析能力の向上など、職員の育成に大変有益なものと考えております。
随時そういう事案が発生した場合の対応ということになるわけでございますが、考えてみた場合に、平常時の対応につきましても、いわゆる法制執務、法務、総務を担当している職員のところに専門的知識を持つリーダーとしての配属を想定しておりまして、そこでしっかりと法務に明るい職員を養成していただくことが一つの大きな仕事だろうと思います。
◆13番(梅田敏雄君) 同僚議員の質問とちょっと重なる部分があるのですけれども、各条例の今の人数の関係ですけれども、法制執務上、例えば消防であれば(1)、消防関係者、(2)、学識経験者、(3)、その他町長が必要と認める者という分け方があるのですけれども、9人以内というのはこの(1)、(2)、(3)、それぞれ最低1名は入るという理解でよろしいのでしょうか。
◎副町長(千葉政幸君) ご質問はわかりますが、法制執務、これについてはすべてこの様式で括弧、括弧でいきます。大括弧、小括弧というのは通常ございません。 以上です。 ○議長(伊藤雅章君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 討論を行います。討論ありませんか。
◎総務部長(井上馨君) 修正案の文言のご質問と思いますけれども、「適当な時期に適当と認める方法を実施する」という場合に、一般的な法制執務でいいますと、ゼロということは想定にない、いつかの時期にどれかの方法ということになるかと、その点は考えております。 ○議長(小沢昌記君) 38番高橋瑞男君。 ◆38番(高橋瑞男君) お伺いしますが、提出者にです。
◎総務部長(伊藤隆規君) これは一部事務組合であります岩手県市町村総合事務組合の関係になりますけれども、法制執務と申しますか、こういう条例等を定める場合に句読点、なかてんの意義がやはりそれぞれ働きがあるということで、総合事務組合の方では、一たんなかてんで作業を進めたということがわかりまして、正しくないということで、各県内の35市町村にまたこういった形で協議を出されたというふうな理解をいたしております
また、あわせて法制執務上の取り扱いから第2項ただし書き以降を第3項とするものであります。 よろしく御審議の上、原案のとおり議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(鈴木健策君) これより質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木健策君) これをもって討論を終結いたします。
このため、政策立案や法制執務等の専門分野に対応できる人材の育成や確保、地域の実情に即した行政サービスが行えるよう、行財政体制を一層確立していくことが重要であると存じております。 合併協議会におきましては、4月30日には花巻地方任意合併協議会が設置され、その後、7月14日に各議会の議決を得まして、法定協議会であります花巻地方合併協議会が発足し、本格的な合併の協議が行われているところであります。
複数の条例の一部改正を行う場合は、それぞれの一部改正条例で改正することが原則でありますが、本条例は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行という共通の改正原因、占用料を徴収する占用物件として信書便差出箱を加えるという共通の改正目的に基づくものでありますので、法制執務上の手法として、2つの条例改正を1つの一部改正条例により行うものであります。 改正の内容について御説明申し上げます。
次に、6番目の条例のデータベース化の導入時期とホームページへの掲載を検討中の主なものについてでありますが、条例のデータベース化につきましては、市のホームページへ掲載することによりまして、ホームページ上で例規集の自由な検索が可能となり、市民の皆様への情報提供に資するとともに、法制執務の効率化が図られるなど、広く利用が見込まれるものでございます。
複数の条例の一部改正を行う場合は、それぞれの一部改正条例で改正することが原則でありますが、共通の改正目的あるいは改正原因に基づき2つ以上の条例を改正する必要がある場合には、法制執務上の手法として、1つの一部改正条例で2つ以上の条例を同時に改正することとされております。
議員の申されておりますことは、私どもも十分に理解できるわけでありますが、統合による新しい小学校の校名が「釜石市立釜石小学校」と、現釜石…現の釜石小学校と同じになったことにより、先ほど申し上げました同一の表の中での同じ項目の削除と追加は、法制執務上適切でないということから、「釜石市立大渡小学校」の項目を削除する表現となったものでありますので、御理解願います。
さらに、2点目のまでごとにという表現でございますが、までごとにというのは一定の単位をあらわすものでございまして、ある意味では法制執務上の用語であるというふうなことでございます。今回の条例改正につきましては、1時間を単位としておりますが、文字どおり、までごとにで料金を区切ることになります。端数の時間の調整も、徴収も可能なものとした規定でございます。
もちろんそれを選ぶのは住民なわけでありますけれども、そこの住民のクオリティーの高さが問われていきますから、どうしてもおっしゃられるように住民の皆さんの意識改革というのを物すごく進めていかないと、そしてまたそれに劣らず、我々行政に携わる者が、おっしゃられておるとおりもっともっと改革を進めなければならないし、もっとフレキシブルな物の考え方をしなければならないし、政策立案能力をもっと高めなければならないし、法制執務
また、こういった地方自治の自立が叫ばれている中でもありますので、法制執務の能力をいかに高めるかということも大事でありますので、現在私どももそういった職員の養成に今努めているところでありますが、なお一層それらを進めてまいり、適切な法制執務の執行を心がけてまいりたいと思います。 ◎社会教育課長(鈴木洋一君) 議長。 ○議長(柳村典秀君) 鈴木社会教育課長。
にかかわるものにつきましては、これらの使用料につきましては事業者として消費税の申告をしなければなりませんので、外税としてはっきり区分けをする必要があるということでございますし、それ以外の、これも共通するわけでございますが、公共施設という概念でとらえておりますので、一方では内税のものも一緒に改正しようとしているわけでございますが、先ほど申し上げましたように、共通しているものがそもそも消費税の改正ということになりますので、法制執務上